棚卸資産については、原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算して取得原価とし、次の評価方法の中から選択した方法を適用して売上原価等の払出原価と期末棚卸資産の価額を算定するものとする。
取得原価の異なる棚卸資産を区別して記録し、その個々の実際原価によって期末棚卸資産の価額を算定する方法。
個別法は、個別性が強い棚卸資産の評価に適した方法である。
最も古く取得されたものから順次払出しが行われ、期末棚卸資産は最も新しく取得されたものからなるとみなして期末棚卸資産の価額を算定する方法。
取得した棚卸資産の平均原価を算出し、この平均原価によって期末棚卸資産の価額を算定する方法。
なお、平均原価は、総平均法又は移動平均法によって算出する。
(※あとで詳しく解説する。)
値入率等の類似性に基づく棚卸資産のグループごとの期末の売価合計額に、原価率を乗じて求めた金額を期末棚卸資産の価額とする方法。売価還元法は、取扱品種の極めて多い小売業等の業種における棚卸資産の評価に適用される。
棚卸資産の評価方法は、事業の種類、棚卸資産の種類、その性質及びその使用方法等を考慮した区分ごとに選択し、継続して適用しなければならない。
通常の販売目的(販売するための製造目的を含む。)で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする。この場合において、取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理する。
※正味売却価額とは、売価(売却市場の時価)から見積り追加製造原価および見積販売直接経費(アフター・コスト)を控除した額である。
※取得原価と正味売却価額の差は、「商品評価損」勘定で会計処理し、損益計算書上は原則として売上原価とするが、臨時の事象に起因し、かつ、多額であるときには、特別損失に計上する。
単位当たり原価×(期末の帳簿数量-期末の実地数量)=棚卸減耗損
A.原価性がある場合…「売上原価の内訳科目」または「販売費」
B.原価性がない場合…「営業外費用」または「特別損失」
※「原価性がある」とは、毎期経常的に発生する正常なものをいう。
※「原価性がない」とは、臨時の事象で生じたものなど、異常なものをいう。
以 上
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