今回は「簿記ャブラリ第1章:今更聞けない基本用語」として、「取締役」「執行役員」「監査役」の3つの用語について解説します。
これらの用語は、ビジネスの役職や立場を示すもので、簿記を学ぶ上でも前提となる知識です。
ビジネス教養として理解しておくと、非常に役立ちます。
まずは「取締役」についてです。
取締役とは、会社の経営を担当する責任者や業務執行を行う上級管理職を指します。
会社法に基づき、取締役の役割や権限が規定されています。
取締役会を設置している会社では、取締役は取締役会に参加し、会社の経営方針や重要な意思決定に関与します。
一方、取締役会を設置していない会社では、取締役が会社を代表し、対外的な業務を遂行します。
取締役は一般的に役員と同義で使われますが、執行役員の場合は取締役でないこともあるため、その点に注意が必要です。
このように、取締役は会社法に基づく正式な役職であり、会社の意思決定において重要な位置を占める人物であることを理解しておきましょう。
次に「執行役員」について説明します。
「執行役員」はよく耳にする用語ですが、実は会社法における役員には含まれません。
執行役員は、会社の業務を実行する責任者であり、幹部従業員に位置付けられます。
従業員的な立場に近いものの、役職名には一定のステータスがあり、幹部従業員としての責任が伴います。
そのため、企業はモチベーション向上を目的に、幹部従業員に執行役員の肩書きを与えることが一般的です。
執行役員は、取締役とは異なり、会社法上の取締役ではありません。
取締役会の人数を減らすために、取締役ではない幹部従業員に執行役員の地位を与えるケースが増えています。
これは比較的新しい制度で、迅速な経営判断を求められる場面で活用されています。
最後に「監査役」についてです。
監査役は、会社法に基づく法的な役職であり、取締役と並んで会社法で規定されています。
監査役の主な役割は、取締役が行う業務を監査し、その適正性を確認することです。
企業統治(ガバナンス)という言葉がありますが、監査役はその一環として、取締役や役員の行動が不正に進まないように監視する重要な役割を担っています。
具体的には、監査役は会社の取引や契約が法令に違反していないか、不正な取引が行われていないかを調べます。
そして、問題があればそれを是正するための措置を取るのが監査役の仕事です。
会社法では、取締役会を設置していない会社など、一部の条件下では監査役の設置が義務付けられない場合もあります。
監査役は、企業の健全な運営を確保するための重要な役職であり、企業統治の一環としての機能を果たしています。
以上のように、「取締役」「執行役員」「監査役」について解説しました。
ビジネスの役職や法的な用語を理解することは、簿記学習にも非常に役立ちますので、ぜひ覚えておいてください。
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