個人事業、副業、給料

「個人事業」とは、法人を設立せず、個人で事業を運営する形態を指します。
例としては、近所の八百屋さんや魚屋さんなどの商店が挙げられますが、事業の形態は店舗に限られません。
例えば、私のように会計事務所を個人で経営している場合も「個人事業」に該当します。

もし法人を設立して「◯◯税理法人」のような形態を取ると、それは法人事業となり、個人事業ではなくなります。
例えば、あなたの会社の顧問税理士が「◯◯税理士法人」として活動していれば、それは法人事業です。
一方で、「◯◯税理士事務所」や「◯◯会計士事務所」のように、法人ではなく個人で運営されている場合は個人事業とされます。

また、個人事業は「自営業」とも呼ばれます。法人化することで事業形態が変わり、個人事業から法人事業に移行することを「法人成り」と言います。
このパターンは会計士事務所においてもよく見られます。

日本において、個人事業主の確定申告対象期間は1月1日から12月31日までと決まっており、その期間に得た所得を翌年の2月15日から3月15日までの間に申告する必要があります。
また、簿記の勘定科目において、個人事業と法人事業の純資産の構成が異なる点も押さえておきましょう。
個人事業は「無限責任」、法人事業は「有限責任」であるという点も異なります。

「副業」とは、メインの仕事(本業)以外で得られる収入源を指します。
最近では「第2本業」などとも言われますが、基本的には「副業」という言葉が広く使われています。
副業に力を入れている場合には「第2本業」と呼ばれることもありますが、これは本業の会社にあまり好まれない場合が多いため、一般的には「副業」の方が使われることが多いです。

現在、副業を認める企業が増え、働き方が多様化しています。
例えば、平日は通常の会社で働き、夜や週末にネットビジネスで副収入を得ることができます。
この場合、ネットビジネスは副業に該当します。

「給料」とは、従業員が一定期間の労働に対して受け取る報酬を指します。
簿記では「給与手当」として費用に計上されます。
製造業などでは、労働に対して支払われる報酬は「賃金」や「給料」と呼ばれ、これらは「労務費」として処理されます。

従業員に支払われるのは「給料」ですが、役員の場合は「役員報酬」となります。
役員は雇用契約に基づく従業員とは異なり、経営の委託を受けているため、契約形態が異なります。
そのため、役員には「給与」ではなく「役員報酬」が支払われます。

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