会計ルール上、会社が保有する有価証券は、次の4つに分類されます。
1.売買目的有価証券
…時価の変動により、利益を得る目的で所有するもの
2.満期保有目的債券
…途中で売却せず、満期まで所有する目的のもの
3.子会社株式・関連会社株式
…会社を支配する目的のもの(=子会社株式)、または会社に重要な影響を与える目的のもの(=関連会社株式)
4.その他有価証券
…上記のいずれにも属さない有価証券(相互持合い株など)
以上です。
なお、各種の有価証券が、バランスシートのどこに表記されるか、
という点についても、示しておきましょう。
バランスシート(単独)
―――――――――――――――――――――――
(流動資産) |
|
有価証券 A |←売買目的有価証券(時価)
| 一年未満の満期保有目的債券
(固定資産) | (原価)
|
投資有価証券 B |←その他有価証券(時価、原価)
| 満期保有目的債券(原価)
子会社株式 C1|←(原価)
関連会社株式 C2|←(原価)
|
―――――――――――――――――――――――
(※)流動資産とは、現金化が近い(一年以内など)資産のことです。
固定資産とは、現金化が遠い(一年超など)資産のことです。
上記を見てもわかるように、売買目的有価証券は時価評価です。
投資有価証券については、その他有価証券で時価があるものは時価評価です。
未公開株など、時価がないものは、原価評価ですね。
満期保有目的の債券は、原価評価が基本で、一定の場合は、満期に向かって金利分を調整する「償却原価法」という、特殊な評価方法をとりますが、ここは気にしないで大丈夫です。
さて、本題の子会社株式・関連会社株式ですが、「事業戦略上、支配を薄めるわけにはいかない」という事情があります。
よって、「平時には売却を予定していない」ため、時価で評価する必要性がなく、「原価評価」となります。
バランスシート(単独)
―――――――――――――――――――――――
|
(固定資産) |
|
子会社株式 C1|←(原価)
関連会社株式 C2|←(原価)
|
―――――――――――――――――――――――
ご参考までに、子会社株式となる要件として、「支配していること」というのがあり、いろいろなパターンが想定されますが、一番わかりやすいのが「その会社の議決権の過半数を所有している」という要件ですね。
関連会社は、20%~50%未満が、形式的な要件です。
ほかにもいろいろな要件がありますが、ご興味がおありの方は、下記の「やさしい現代会計・中級」をご検討いただけると幸いです。
→ http://bokikaikei.net/03kaikei/252.html
さて、単独決算上は「原価法」であることがわかりました。
連結決算上はどうなるか、といいますと、
●親会社が保有する子会社株式…子会社の純資産と相殺して0円
●親会社が保有する関連会社株式…持分法という評価方法
となります。
バランスシート(連結)
―――――――――――――――――――――――
|
(固定資産) |
|
子会社株式 0 |
関連会社株式 D |←(持分法)
|
―――――――――――――――――――――――
※このあたり、
「なぜ連結上、子会社株式は0円になるのだろう?」
「なぜ連結上、関連会社株式の評価方法が変わるのだろう?」
と、ご興味が沸いてきた方は、やはり、下記の「やさしい現代会計・中級」をご検討いただけると幸いです。
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…以上が原則論ですが、単独決算において、ひとつ、特殊な状況下での重要な会計処理方法があります。
●いわゆる、「強制評価減」とか「減損処理」とかいう会計処理です。
(※固定資産の減損会計とは、違う概念ですので、ご注意を)
(例1)
A社は、B社の発行済み株式の60%を、時価900万円で取得した。
バランスシート(連結)
―――――――――――――――――――――――
(流動資産) |
現金預金 ▲900|
|
(固定資産) |(純資産)
|
子会社株式 900|利益剰余金 0
|
―――――――――――――――――――――――
合計 0| 合計 0
=======================
つぎに、上記の子会社株式の時価が著しく下落し、回復の見込みが不明な場合を想定してみましょう。
(例2)
決算になり、B社株式の時価が900万円から400万円に下落した。回復見込みは不明である。
バランスシート(連結)
―――――――――――――――――――――――
(流動資産) |
現金預金 ▲900|
|
(固定資産) |(純資産)
|
子会社株式 400|利益剰余金 ▲500
|
―――――――――――――――――――――――
合計 ▲500| 合計 ▲500
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…けっきょく、
「900万円のお金を払って購入した株式が、400万円まで値下がりした」という異常な状態において、原則的な評価方法である「原価法」を捨てて、例外的に「時価で評価」した場合となります。
このように、
(要件1)時価が著しく下落した。
(要件2)回復見込みがある以外(不明、見込みなしのいずれか)。
という2つの要件を満たしてしまった場合だけ、原価法という評価方法をもちいることはできません。
下落した時価で評価しないと、資産の水増し評価、すなわち「粉飾決算」となってしまいます。
この、「不作為による利益操作」というリスクも、会計知識を活用する上では、知っておきたいところですね。
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