法人の所得(利益)に対して課税される「法人税」、「住民税」、「事業税」などに関しては、会計上、表示のルールが定められています。
ルール1.確定申告の前に、予定・中間などの形で納付したような場合
…「仮払法人税等」(B/S(バランスシート))
ルール2.当事業年度の決算で確定した場合
…「法人税、住民税及び事業税」(P/L(損益計算書))
ルール3.確定申告の結果、還付が「確実」となった場合
…「未収還付法人税等」
2006.11.30に、300万円を予定納付(前年の法人税等の1/2を前金として支払う)した。
バランスシート
―――――――――――――――――――――
現金預金 ▲300|
|
仮払法人税等 300|
|利益剰余金 ± 0←←・
――――| ―――― ↑
± 0| ± 0 ↑
====| ==== ↑
↑
↑
損益計算書 ↑
―――――――――――――――― ↑
売 上 高 ××× ↑
: : ↑
―――― ↑
税金等調整前当期純利益 ××× ↑
法人税、住民税及び事業税 0→→→→→・
――――
当期純利益 ×××
====
2007.3.31に、法人税等の額が700万円に確定した。
700万円を損益計算の費用として表示すると共に、仮払い額300万円と相殺のうえ、予定納付額との差額400万円を、未払法人税等として表示する。
バランスシート
―――――――――――――――――――――
現金預金 ▲300|未払法人税等 400
|
仮払法人税等 0|
|利益剰余金 ▲700←←・
――――| ―――― ↑
▲300| ▲300 ↑
====| ==== ↑
↑
↑
損益計算書 ↑
―――――――――――――――― ↑
売 上 高 ××× ↑
: : ↑
―――― ↑
税金等調整前当期純利益 ××× ↑
法人税、住民税及び事業税▲700→→→→→・
――――
当期純利益 ×××
====
この結果、期中に支払った300万円の現金の分だけ、2007年3月末現在では資産が減少し、その一方で、2007年5月末に支払義務がある未納付分の税額400万円が負債として新規に計上されます。
その結果、「期中支払分300+期末負債計上分400」=700万円
だけ、納税コストが発生する、という形になるわけですね。
このように、仮払法人税という科目は、近い将来の相殺とか精算などを予定する一時的な性質のものである、ということを覚えておいてください。
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