税効果会計という言葉、日本でもここ10年くらいで、ようやく企業会計の実務にも定着してきた感があります。
私が会計士になりたての15年位前は、税効果なんて、遠いアメリカの実務さ、フッ、見たいな冷めた目で見ていたものです。
じっさい、当時、監査法人の研修などで税効果会計の演習などをやっていても、当時、日本には関係なかったので、ほとんど気合が入っていなかったことを、昨日のことのように思い出します(笑)。
税効果会計が導入された当時の時代背景を見ても、「銀行や上場企業の自己資本比率アップの調整弁じゃん?」みたいな印象を持っていた感は否めませんでした。
それが、今では、どの企業も(へたをすると中小企業も)税効果を取り入れる世の中になり、「時代の移り変わりって、はやいものね?」などと、ある意味、感心してしまいます。
さて、そもそも税効果がなぜ必要になるか、といいますと、
「今年払った税金のうち、将来、取り戻せる部分があるから」
ということになります。
たとえば、今年のうちに、会社の規定で延滞債権として管理していた売掛金1000万円を、今期の決算で独自に全額貸倒処理し、評価0円としたとしましょう。
バランスシート
―――――――――――――――――――
|
売 掛 金 0|
(1000から0へ)|
|繰越利益 0
|剰余金
損益計算書
―――――――――――――――
:
経常利益 1000
特別損失
・貸倒損失 ▲1000
――――――
税金等調整前当期純利益 0
このような場合でも、税法上の厳しい要件を満たしていないと、売掛金などの金銭債権は、そうかんたんに税務上も全部または一部を貸倒損失と認めてはくれません。(じっさいに会社更生法の決定があるなど)
とすると、上記の損益計算書の事例などでは、税務上、貸倒損失1000を当期の費用としては認めてもらえないので、
貸倒損失の直前までで計上されている経常利益1000万円に対して、課税されることになります。
※課税所得(税金計算の対象となる税務上の利益のこと)
税金等調整前当期純利益 0
加算:貸倒損失 1000
―――――
課税所得 1000→・
===== ↓
↓
法人税等(40%とする) 400万円
=====
こうなると、損益計算書とバランスシートは、下記のようになりますね。
バランスシート
―――――――――――――――――――
|
売 掛 金 0|未払法人税等400
(1000から0へ)|
|繰越利益 ▲400←・
|剰余金 ↑
――――――――――――――――――― ↑
増減 0| 増減 0 ↑
=================== ↑
↑
↑
↑
損益計算書 ↑
――――――――――――――― ↑
: ↑
経常利益 1000 ↑
特別損失 ↑
・貸倒損失 ▲1000 ↑
―――――― ↑
税金等調整前当期純利益 0 ↑
法人税、住民税及び事業税▲400 →→→・
これだと、「利益がゼロなのに、税金の支払が生じている」と言う状況です。
税引き前の利益と税金の額が、できるだけ40%などの実効税率に近い対応をしてほしい、というのが現行の会計の趣旨であるのが一つの論点としてあります。
また、この400万円の税額は、貸倒損失1000万円が、税務上の問題で、今年は一時的に否定された結果に過ぎません。
将来、売掛先の企業が法律的に破綻するなど、税務上の要件を満たせば、そのときに(一年?数年遅れ)で費用として認めてもらえます。
そのときに、会社で利益が1000万円以上でていても、税務上、少し遅れて認めてもらえる貸倒損失の分だけ、課税所得を減額できるので、「将来の税金を減らす」効果は、十分現時点でものこされているのです。
だから、
「将来の税金を減算する効果がある」ということで、今回の貸倒損失の一時的な否認額のような項目を、「将来減算一時差異」というのです。
将来減算一時差異として、実務上良く出るのは、「減価償却費の過大部分」とか、「棚卸資産の評価損の否認」とか、「○○引当金の否認額」などですね。
上記のケースで、税効果会計を適用した場合、下記のような決算書の表示になるでしょう。
バランスシート
―――――――――――――――――――
|
売 掛 金 0|未払法人税等400
(1000から0へ)|
繰延税金資産400|繰越利益 0←・
|剰余金 ↑
――――――――――――――――――― ↑
増減 0| 増減 0 ↑
=================== ↑
↑
↑
↑
損益計算書 ↑
――――――――――――――― ↑
: ↑
経常利益 1000 ↑
特別損失 ↑
・貸倒損失 ▲1000 ↑
―――――― ↑
税金等調整前当期純利益 0 ↑
法人税、住民税及び事業税▲400 ↑
法人税等調整額 400 ↑
―――――― ↑
当期純利益 0 →→→・
======
なお、将来の収益計画で、黒字が出ないと、「将来の納税額」も発生しませんね。
繰延税金資産は、「将来の支払税額を減らす効果」はあっても、「将来、納税がない場合」には、減税しようがないので、存在意義を失います。
還付を受けるほどの強い効力はないですから。
したがって、繰延税金資産の計上要件として、「将来、課税所得が十分に発生すること」が必要になるのですね。
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