ある会社が、他の会社の議決権(普通株ですね)の過半数を取得すると、親会社になります。
過半数の議決権を取得されると、その会社は、子会社となりますね。
<企業の支配関係>
(例)A社は、B社の議決権ある株式の60%を取得した。
A 社
↓
↓株式の60%を所有
↓
B 社
このような場合、B社の株式を所有しているA社以外の株主を、「少数株主」と呼びます。
ここでは、B社の株式を握っている、他の40%の株主のことですね。
ここで、B社が、一年間で1000万円の純利益を計上したとしましょう。
B社のP/L (万円)
―――――――――――――――
売 上 高 ××××
:
―――――
当期純利益 1000
=====
ここで問題となるのは、「B社の稼いだ利益が、すべてA社に帰属するのか?」ということです。
かんたんにかんがえれば、
■B社の純利益1000万円→→→A社(親)600万円(60%)
↓
↓
・→少数株主 400万円(40%)
と、持分割合に応じて利益を分配するのが筋ですよね。
連結決算上も、これと同様の考えをとります。
つまり、子会社の純利益のうち、少数株主に帰属する分は、連結損益計算書を作る過程で、利益から控除するのです。
■B社P/Lの部分を、連結P/Lに変換するプロセス
B社のP/L (万円)
―――――――――――――――
売 上 高 ××××
:
―――――
当期純利益 1000
=====
↓
↓
↓
A社連結P/L(B社部分)
―――――――――――――――
売 上 高 ××××
:
―――――
: :
少数株主利益 400(▲)
―――――
当期純利益 600
=====
以上のように、100%支配でない場合は、持分比率に応じて、親会社の取り分が下がる、ということを知っておくとよいでしょう。
なお、完全子会社(100%子会社)の場合は、少数株主が存在しないので、子会社の純利益はすべて
親会社の取り分となります。
■連結・税効果・時価会計・減損会計…(やさしい現代会計・中級)
日経新聞や決算書の理解が深まる新会計基準の基礎知識
→ http://bokikaikei.net/03kaikei/287.html
PREV
のれんの基礎知識
|
NEXT
親子上場をやめる会社が増加中!?
|