まずは、損益計算書のカンタンなフォームを、おさらいしましょう。
損益計算書 (単位:億円)
――――――――――――――――――
売 上 高 800
:
営 業 利 益 135
営業外費用(支払利息) ▲15
特別損失(減損損失) ▲20
―――――――
税引き前当期純利益 100
法人税等 ▲48
―――――――
当期純利益 52
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上記の例では、税効果会計の適用を無視して考えることにします。
(※税効果会計について解説した教材はコチラ
中級講座⇒ http://bokikaikei.net/03kaikei/287.html )
また、話をカンタンにするために、法人税等(法人税、住民税及び事業税の合計)の税率を、所得(税務上の利益)の40%としましょう。
そうすると、上記の例ならば、税引き前当期純利益100億円に40%をかけて、40億円ではないか、との疑問が生じますよね。
では、なぜ48億円の納税額なのか。
それは、会計上の(P/L)利益100億円と、税務申告上の利益(申告書上の所得)が、異なるために生じる減少なのですね。
たとえば、上記の損益計算書(P/L)で、特別損失(減損損失)は、固定資産の特殊な評価の切り下げです。しかも、やたらと見積もり要素が多くて、数字の厳格性の観点からは、株式の評価損のような「客観性」に欠けます。
つまり、見積り費用として会計上は計上しても、税務上ではこれを認めることは、算定の客観性などの点から、
難しいのかな、ということになります。
そうすると、「損益計算書では費用とする」が、「税金計算上は、費用とは認められない」項目がでてきたりしますね。
このような会計上の利益と税務上の利益(=所得)との差を、損益計算書とは別の表(別表4)で明らかにするのです。(参考:別表4のイメージ)
※当期純利益(税引き前とします) 100億円
加算:減損損失の否認額 +20億円
減産:(本例は、なしとします)
―――――
所得金額 120億円
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※初心者の理解を優先し、実際の申告書と若干違う表記にしてあります。
(ここでは、税引き前の当期純利益からのスタート。実際には、税引き後からスタートする。)
上記の所得金額120億円は、P/Lの税引き前当期純利益100億円と明らかに違います。
(ポイント)申告書の所得金額 ≠ 税引き前当期純利益
120 100
そして、別表4で計算された所得金額120億円をもとに、法人税・住民税・事業税などが計算されるわけですね。
損益計算書 (単位:億円)
――――――――――――――――――
売 上 高 800
:
営 業 利 益 135
営業外費用(支払利息) ▲15
特別損失(減損損失) ▲20
――――――― <別表4>
税引き前当期純利益 100 →→+20
(120)所得
↓
法人税等(納税額) ▲48 ←←←←・×40%
―――――――
当期純利益 52
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上記のように、法人税の確定申告書の別表4というところで、納税額の計算基礎となる税務上の所得金額が計算されるわけです。
なお、税務計算の対象となる「所得」金額は、申告所得とか、課税所得などとも、呼ばれたりしています。
以上、損益計算書における会計上の利益と、税務計算上の所得の違いのお話でした。
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