新株予約権者(この権利を所有する者)が、新株予約権の発行会社に対してこの権利を行使した時に、あらかじめ定められた条件にしたがって発行会社より新株を発行または自己株式を移転してもらうことのできる権利である。
①A社は次の条件で新株予約権を発行し、B社はそのすべてを購入した。
・株式の種類と数:普通株式2,000株(新株予約権1個につき200株)
・新株予約権の発行総数:10個
・新株予約権の払込金額:1個25,000千円(1株につき125千円)
①新株予約権の発行時
(借) | 現金預金 | 250,000 | (貸) | 新株予約権 | 250,000 |
②B社は新株予約権のうち5個の権利を行使し、代金を払い込み、A社は新株を発行した。
(4)行使価額:1株につき750千円(新株予約権1個につき200株)
(5)新株予約権行使の払込金額:1個150,000千円(1株750千円)
(6)新株予約権の行使による資本金組入額:会社法規定の最低限度額
②権利行使時(新株の発行)
(借) | 現金預金 | 750,000 | (貸) | 資本金 | 437,500 |
(借) | 新株予約権 | 125,000 | (貸) | 資本準備金 | 437,500 |
③B社は新株予約権のうち4個(1個につき150,000千円)の権利を行使し、代金を払い込み、A社は払込金額の全額を資本金とした。
③権利行使時(自己株式の移転)
(借) | 現金預金 | 600,000 | (貸) | 資本金 | 700,000 |
(借) | 新株予約権 | 100,000 |
④新株予約権の行使期限が終了。未行使の新株予約権が1個残った。
④権利行使期限終了時
(借) | 新株予約権 | 25,000 | (貸) | 新株予約権戻入益 | 25,000 |
会社が従業員等に対し、新株予約権を付与したものである。
付与したオプションの公正な評価額を、「株式報酬費用」を計上するとともに、純資産の部に「新株予約権」を計上する。
(例)×1年度期首に、従業員に対してストック・オプションを付与した。権利確定は2年後の×2年度期末であり、付与日における公正な評価単価は2,000千円、×1年度における見込みのストック・オプション数は160個である。各年度における費用(株式報酬費用)の計上額は、対象勤務期間を基礎に月割計算により均等配分する。×1年度の株式報酬費用を計上する仕訳を行う。
×1年度
(借) | 株式報酬費用 | 160,000 | (貸) | 新株予約権 | 160,000 |
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