今回は「立替金」という言葉について解説いたします。
売掛金や買掛金といった他の債権・債務に比べると、あまり頻繁には登場しませんが、簿記の理解を深める上では知っておくと役立つ言葉です。
この内容は簿記3級のレベルに対応しており、重要度は星1つです。
まず、「立替金」の定義についてご説明します。
「立替金」とは、誰かのために一時的に支払った代金で、後日精算されるものを指します。
関連語句としては、「給料」とセットで出てくることがよくあります。
次に、「立替金」の概念について、もう少し詳しく見ていきましょう。
たとえば、従業員が本来支払うべき個人的な支出や、取引先が負担すべき広告費などを、一時的に立て替えて支払い、その後本人に請求するというケースです。
このような場合、立て替えた金額は「将来返してもらう予定のお金」、つまり「立替金の請求権」として資産に計上されます。
簿記の問題では、給与支給時に従業員に対する立替金を相殺する処理が出題されることがあります。
これも立替金の扱いを理解するうえで重要なポイントです。
具体的な取引例を見てみましょう。
たとえば、本日、従業員の頼みにより個人的な支出額65,000円を立て替えて現金で支払った場合の仕訳は次のようになります。
借方:立替金 65,000円
貸方:現金 65,000円
その後、従業員から返金を受けた場合、立替金は解消されます。
現金という資産が減少し、その代わりに立替金という資産が計上されます。
立替金は、将来的に返済を受ける権利を示す資産として扱われるため、資産勘定に計上されることになります。
以上が「立替金」についての解説です。
簿記を学ぶ際に、ぜひ参考にしていただければと思います。
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