まずは、基礎知識から。
法人税・住民税・事業税は「企業の所得」に対して一定税率をかけて計算・納付する税金です。
支払う原因と支払先によって、次のようになります。
1法人という組織であることで、所得のうちから国に収めるべき税金
→法人税
2法人という組織であることで、所得のうちから都道府県・市町村に納めるべき税金
→住民税
3事業を営んでいるということで、所得のうちから都道府県に納めるべき税金
→事業税
なお、ここで、所得というのは、「税法の世界における儲けの」ことです。
●税法(税務)上の儲け「(課税)所得」
=「損益計算書上の純利益」プラスマイナス「税務調整額」
(P/L) ↑
一定の交際費、
費用の否認額、
収益・費用の認容額
など…
と、このように、会計(P/L)上の利益に、一部の調整額をたしひきした金額が、「税務上の儲け」である(課税)所得なんですね。
ここで、つぎのような事例を考えてみましょう。
(1)損益計算書上の、税金計算前の純利益(収益マイナス費用)は、10570万円であった。
(2)当期中に支払った事業税の額は720万円である。
内訳:前期に納税義務が発生した事業税の未払い 360万円
当中間期に、仮払(半金)として払った分 360万円
当期中に支払った事業税(B/S仮払金等)720万円
→損益計算書(P/L)には掲載されていない。
(※その年度中に支払った事業税は、税務上、所得を計算
する上で、損金(経費)として認めてもらえます。しかし、
法人税・住民税の支払額は、損金として認められません。)
(3)税務調整額は、「交際費の損金不算入額150万円」だけだった。
(4)法人税、住民税、事業税の税率は、次のようなものとする。
●法人税率…30.00%
●住民税 … 5.19%(規定上は法人税率30%×17.3%)
●事業税 … 7.20%
―――――――――
単純合計…42.39%
=========
そして、損益計算書の表示は、下記のようになります。
●税金計算前の損益計算書(単位:万円)
損益計算書(末尾付近)
――――――――――――――
売 上 高 ×××××
: :
――――――
税引き前当期純利益10570 →税金計算(確定申告書)
↓
法 人 税 ▲( )←←←←←←←←・
住 民 税 ▲( )
事 業 税 ▲( )
――――――
当期純利益 (10570)
======
ここで、法人税等(法人税+住民税+事業税)の額を、別途、
(1)法人税確定申告書の別表4・別表1 および
(2)地方税の申告書 というところで計算します。
(1)―1法人税申告書別表4より
税引き前当期純利益 10570
加算:交際費の損金不算入+ 150
減算:事業税の支払額 ▲ 720
――――――
課 税 所 得 10000
======
(2)―2法人税申告書別表1より
課 税 所 得 10000
×税率(30%) 3000万円 … A
(3)住民税・事業税申告書より
1住民税
法人税の額 3000
×税率(17.3%) 519万円 … B
2事業税
課税所得 10000
×税率(7.2%) 720万円 … C
●税金計算後の損益計算書
(単位:万円)
損益計算書(末尾付近)
――――――――――――――
売 上 高 ×××××
: :
――――――
税引き前当期純利益10570 →税金計算(確定申告書)
↓
法 人 税 ▲( 3000)A ←←←←←←・
住 民 税 ▲( 519)B
事 業 税 ▲( 720)C
――――――
当期純利益 ( 5761)
======
(注)上記は、あくまで税率の一例を示したにすぎません。理解を重視した便宜的な数値例です。
実際の税金計算事務は、会社規模や地方自治体の具体的規則によって多少変わってきますので、ご注意下さい。
…以上となりますね。
これは、極めて実践的な説例です。
なお、上記の法人税等(A+B+C)は、
3000+519+720=4239万円です。
これに対し、課税所得は10000万円でしたね。
==========================
※参考
(1)―1法人税申告書別表4より
税引き前当期純利益 10570
加算:交際費の損金不算入+ 150
減算:事業税の支払額 ▲ 720
――――――
課 税 所 得 10000
======
==========================
ここで、事業税を支払う前の(税金調整前)における課税所得(儲け)に対する、法人税等の負担割合のことを、
「実効税率」
というのです。
税金調整前の課税所得
課税所得 10000
減算した事業税 720(足し戻し)
―――――
税負担がない所得 10720万円
=====
この、税負担前の所得10720万円に対する
法人税等 4239万円の負担比率が、
よく日経新聞などで取り上げられる「実効税率」の話なのでした。
ちなみに、上記の例では、
●実効税率=(4239/10720)×100%=39.54%となります。
この39.54%という数字、次のテーマでもある日経新聞で取り上げられている日本の法人税率の数字となっています。
時事問題でよく出る「法人税の負担率約40%」の計算根拠が、これですっきりしましたね。
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